長期相続登記等未了土地相続人調査、何とか完了しました。

今年2月、第1回のブログで「長期相続登記等未了土地解消作業」の相続人調査のため、戸籍集めに四苦八苦している旨を書きましたが、9月上旬に戸籍収集が完了し、受任した案件全ての納品が完了しました。

相続人が約80人という案件も!

特に大変だったのが、相続人が80人近くにもなり、集めた戸籍や戸籍の附票の数が合計250通を超えてしまった案件でした。これだけの大人数になると作成する「法定相続人情報」(家系図みたいなものです)もA4の用紙1枚では納まりきらず、10枚を超える大作になってしまいました。

また、ある1人の被相続人の戸籍収集に着手した際、所有していた複数の不動産の取得時期がバラバラで、時期の先後によって旧民法時代の「家督相続」に該当する土地と、「遺産相続」に該当する土地とに分かれ、結果的に調査で判明した相続人の数が全く異なってくるという案件もありました。

「家督相続」と「遺産相続」の違いについて

「家督相続」からスタートした場合は、①被相続人から一人の子(長男)へ、②家督相続した子から一人の孫(長男)へというように、家督相続を数回繰り返した後に、現在の相続人に相続されることになるため、最終的な相続人も数人で法定相続人情報の作成も比較的簡単に終わりました。

しかし、これが「遺産相続」からスタートとなると、①被相続人から子供たち全員へ、②それぞれの子からその孫たちへというように、大正時代から現在の相続に似た形で相続されることになるため、相続人の数も大勢になり、法定相続人情報の作成に苦労しました。

もし、お手元に「長期相続登記等がされていないことの通知」が届いたら…

また、今回作成した「法定相続人情報」をもとに、相続登記の促進を目的として、法務局から任意の相続人に対して「長期相続登記等がされていないことの通知」が届くことがあります。

この「長期相続登記等がされていないことの通知」が届いたら、その通知を持って管轄法務局へ行き、不動産の登記事項証明書(登記簿謄本)や法定相続人情報(家系図みたいなものです)を閲覧することをお勧めします。

この法定相続人情報の閲覧には、通知に記載されている法定相続人情報の「作成番号」、運転免許証などの本人確認書類、閲覧手数料(450円)が必要となります。

また法定相続人情報があれば、本来相続登記で必要となる戸籍謄本を省略して相続登記をすることができます。

長い間、相続登記が放置されたことによって相続人が増え、今まで聞いたことがなかった親戚の名前が載っているかもしれません。初めてのことで戸惑いやパニックになってしまう方もいらっしゃるかもしれません。そんな時はひとりで悩まず、お近くの司法書士事務所、または法務局へぜひご相談ください。分かりやすく説明されることで気持ちも軽くなると思います。そして、この通知をきっかけに、相続登記が促進され長期相続登記未了土地が少しでも無くなればと願うばかりです。