トップ画像 相続による不動産名義変更 全国の不動産で対応可能

面倒で複雑な相続による不動産名義変更手続きをサポート致します

不動産の所有者がお亡くなりになったとき、その不動産を相続人名義へ変更する登記手続きです。

この相続登記を行わないと、お亡くなりになった所有者名義の登記が残ってしまい、その間に再び相続が発生して手続きが煩雑になり、費用も余分にかかってしまいます。こういったことを回避するため、お早目に名義変更のお手続きをされることをお勧めいたします。

必要書類

  • 被相続人の除籍謄本(12歳くらいから死亡までの戸籍が必要です)
  • 被相続人の住民票の除票
  • 相続人の戸籍謄本・印鑑証明書・住民票
  • 遺産分割協議書
  • 固定資産税評価証明書(最新のもの)
  • 遺言書(ある場合に限ります)

登記費用の土地・建物、固定資産税評価額1,000万円の場合

実費

登録免許税40,000円(固定資産税評価額×0.4%)
除籍謄本・戸籍謄本などの必要書類約6,000円
登記事項証明書・閲覧代約2,000円

報酬

登記報酬50,000円~
必要書類収集19,500円~
遺産分割協議書作成20,000円~
相続関係説明図作成10,000円~

上記の例では、その他に郵送代などを含めると合計で15万円くらいになります。

よくあるご質問

相続不動産を売却したいと考えていますが、手続きや手順がよく分かりません。相談に乗ってもらえますか?

はい、ぜひご相談ください。相続不動産の売却は「想像より手順も多く大変」とおっしゃる方も多く、実際に手続きは多岐にわたります(戸籍収集、相続人の特定、遺産分割協議書の作成、相続登記、不動産の査定、不動産業者の選定・契約など)。海老名あすはれ司法書士事務所では、不動産登記の専門家であることを活かし、売却に向けてのステップについて丁寧にご説明いたします。お気軽にご相談ください。

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