法務局での自筆証書遺言書を保管する制度が始まります

令和2年7月10日より「法務局における遺言書の保管等に関する法律(以下「法」という)」が施行されます。

遺言の方式は主に「公正証書遺言」と「自筆証書遺言」がありますが、今回始まる制度では、「自筆証書遺言」を法務局で保管してもらうことができるようになります。

これまでどおり、ご自宅等で遺言書を保管することもできますが、法務局での遺言書保管制度を利用することにより、紛失、改ざん、変造のおそれがなくなり、死亡後遺言書を廃棄されたり、発見されないといったリスクを抑えることが可能となります。

さらに、遺言者の死亡後に必要であった検認手続きが不要となるため、相続人等への負担がいくらか軽減されることとなります。

遺言書保管の申請

遺言書の保管申請は、遺言者自ら遺言書保管所に出頭してする必要があり、郵送や代理人によっての保管申請を行うことはできません。

法務局で遺言書保管の申請をする際は、予約が必要となります。法務局の案内によると「予約がない場合、申請の受付ができません」と記載されていますのでご注意下さい。

また、法務局では「遺言書の内容」の相談を受けることはできないため、遺言書の内容の相談については、司法書士など専門家にご相談下さい。

自筆証書遺言書の保管の申請先(管轄)

遺言書保管に関する事務は、法務大臣が指定する法務局が遺言書保管所として取り扱うものとされており(法第2条)、全ての法務局で取り扱われるわけではなく、本局や支局といった一部の法務局が遺言書保管所として遺言書保管に関する事務を取り扱うこととなります。

自筆証書遺言書の保管の申請先(管轄)については、

  1. 遺言者の住所地
  2. 遺言者の本籍地
  3. 遺言者が所有する不動産の所在地
    を管轄する遺言書保管所とされ、
  4. 現に他の遺言書保管所に遺言書が保管されている者については、その遺言書保管所においてのみ保管申請をすることができる
    とされています。(法第4条第3項)
神奈川県内の遺言書保管所、管轄は以下の通りです。
遺言書保管所管轄区域
横浜本局横浜市
川崎支局川崎市
相模原支局相模原市
横須賀支局横須賀市
逗子市
三浦市
葉山町
湘南支局藤沢市
茅ヶ崎市
鎌倉市
寒川町
西湘二宮支局平塚市
小田原市
南足柄市
秦野市
大磯町
二宮町
中井町
大井町
松田町
山北町
開成町
箱根町
真鶴町
湯河原町
厚木支局厚木市
伊勢原市
大和市
海老名市
座間市
綾瀬市
愛川町
清川村

例えば、横浜市に住所地、川崎市に本籍地、相模原市に遺言者所有の不動産がある場合、横浜本局、川崎支局、相模原支局のいずれも管轄の遺言書保管所となりますが、既に相模原支局に遺言書が保管されている場合は相模原支局のみが管轄の遺言書保管所となります。

手数料について

遺言書の保管申請の場合、1件3,900円の手数料が必要となります。

必要書類について

(1)自筆証書遺言書

  • 用紙の大きさはA4、片面のみ使用して閉じたり封をしていないもの
  • 少し細かい事項となりますが、余白(上5mm以上、下10mm以上、左20mm以上、右5mm以上)を設ける必要があります。

(2)申請書(法務省指定の様式のもの)

(3)添付書類
 申請書には、本籍地が記載された住民票(作成後3ケ月以内のもの)など、遺言者の氏名、出生の年月日、住所及び本籍(外国人にあっては国籍)を証明する書類が必要となります。(法第4条第5項)

(4)本人確認書類(個人番号カードや運転免許証などの顔写真つきのもの)

(5)手数料 1件3,900円

申請書の記載について

 申請書は法務省指定の用紙に、遺言書の作成年月日、遺言者の氏名、出生年月日、住所、本籍、電話番号などを記載して提出します。

 また、希望する場合は遺言者が亡くなった後、遺言書を保管している旨を遺言者の指定する者に通知する制度の利用が可能です。この制度を利用する場合は、「死亡時の通知の対象者」も申請書に記載することが必要となります。この死亡時の通知の対象者の指定は、受遺者、遺言執行者又は推定相続人のうち1人に限って認められ、複数の受遺者、遺言執行者又は推定相続人を記載することはできません。