遺言書作成サポートを承っております。遺言書を書きたいが何から始めてよいか分からない、アドバイスを受けながら遺言書を作成したい

遺言書を作成する場合、民法の規定に沿ったものでないと無効になってしまいます。当事務所では、有効な遺言書を作成するお手伝いをいたします。

遺言とは、土地・建物などの財産を誰に承継させるか、または認知などの身分関係をどうするかについて、遺言者の自由な意思によって表す法律上の行為です。しかし、遺言書を作成する場合、民法の規定に従って作成しないと方式に違反する遺言となり、無効になってしまいます。

当事務所では、お客様の希望する遺言の趣旨や考えに沿うことを第一に、有効な遺言書を作成するお手伝いを致します。

遺言書の種類について

遺言書の種類には、公正証書遺言、自筆証書遺言、秘密証書遺言などがありますが、よく使われるのは公正証書遺言と自筆証書遺言の2つで、この2種類の遺言書についてご説明致します。

おおまかに、公正証書遺言、自筆証書遺言のメリットデメリットをあげると以下の通りとなります。

公正証書遺言と自筆証書遺言の比較

メリット

公正証書遺言

  1. 無効になる可能性がほとんどない
    公証人の関与のもと作成されるので、形式面で無効になることがまずありません。
  2. 紛失や改ざんのおそれがない
    原本が公証役場で保管されるため、紛失や改ざんの恐れがありません。
  3. 自署できなくても作成できる
    公証人に内容を伝えることで作成が可能なので、自署できない方であっても作成が可能です。
  4. 家庭裁判所の検認手続きが不要となる
    遺言者が亡くなった後、家庭裁判所の検認手続きをすることなく相続手続きを開始することができます。
  5. 遺言書検索システムにより探すことができる
    手元の遺言書を紛失しても、公証役場のシステムを使って遺言書の検索が可能です。

自筆証書遺言

  1. 費用が安く済む
    自署での作成が可能なので安く済ませることができます。紙、ボールペン、印鑑、朱肉があれば作成できます。
  2. いつでも変更できる
    内容を変更したくなったら、すぐに書き直すことができます。
  3. 誰にも内容を知られずに済む
    自分一人で作成できるので、内容を誰にも知られずに作成できます。

デメリット

公正証書遺言

  1. 公証人手数料が発生する
    公証人に支払う費用が少なからず発生します。財産の価格にもよりますが約4万円ほどかかります。
  2. 証人が2名必要
    証人2名を用意することが要件となります。
    ※当事務所の職員が証人になることも可能です。
  3. 簡単に変更ができない
    原本は公証役場にあるので、いつでも変更するということができません。ただし、新たに自筆証書遺言をすることで内容が抵触する部分を無効にできます。

自筆証書遺言

  1. 無効になる可能性がある
    書き方を間違えてしまうと無効になる可能性があります。
  2. 紛失・破棄・改ざんの可能性がある
    自分自身で保管しないといけないため、遺言書が発見されないまま紛失してしまったり、見つかっても破棄や改ざんがなされる可能性があります。
  3. 家庭裁判所の検認手続きが必要
    亡くなった後に家庭裁判所での検認手続きを行わないと開封できないため、戸籍の取得などで手間と時間がかかってしまいます。
  4. 原則、自筆が要件になっている
    自署で書くことが要件であるため、自署できない人は利用できない。

公正証書遺言の作成サポート

公正証書遺言は、公証人が証人2人以上の立会いのもと公正証書によって作成する遺言で、法律の専門家である公証人が作成に関与するため、遺言の方式の不備によって無効となる恐れがなく、最も確実に遺言の内容を実現することができる遺言です。

当事務所では、公正証書遺言の作成手続きをサポート致します。

公正証書遺言作成費用について

当事務所にご依頼いただいた場合の費用は以下の通りです。

報酬(消費税別)実 費
公正証書遺言作成120,000円別途、公証役場へ支払う料金が発生
※1 ※2
証人(2人分)30,000円
戸籍・除籍の収集1通 1,500円戸籍謄本 1通 450円
除籍謄本 1通 750円
登記事項証明書の取得1通 1,500円1通 500円
登記情報の取得1通  500円1通 334円
合計(税抜き)約155,000円(遺言書記載の財産価格により決定)
※1遺言書に記載する財産の価格により決まります。
例えば、「2,000万円の土地を長男に相続させる」という内容の公正証書遺言を作成した場合、23,000円の手数料、遺言加算の手数料11,000円、その他正本、謄本の交付費用などがかります。
※2相続人、受遺者の数、相続又は遺贈する財産の価格、公証人の出張の有無などにより報酬や実費が増減します。

おもに必要となる書類について

  • 遺言者の印鑑証明書
  • 遺言者と相続人の関係が分かる戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍など
  • 不動産の登記事項証明書及び固定資産税評価証明書(遺言の内容に不動産が含まれる場合)

公正証書遺言作成までの流れ

ご相談

親族関係、財産関係、遺言の趣旨、内容などを面談させて頂き、詳しい内容をお伺い致します。

STEP
1

手続きの流れ、費用のご説明 

公正証書遺言作成の手順と費用のご説明を致します。

STEP
2

必要書類の取得

戸籍、登記事項証明書、固定資産税評価証明書など、公正証書遺言の作成に必要となる書類を取得し、お客様には印鑑証明書の取得をしていただきます。

STEP
3

遺言書案の作成及び案の確認

遺言書案の作成をし、お客様にご確認いただき、訂正するところがあれば修正を加えていきます。

STEP
4

公証役場との打合せ

司法書士が公証人と、公正証書遺言の原案内容や日時などを打合せ致します。

STEP
5

遺言者による遺言公正証書の原案の確認、修正

公証人が作成した遺言公正証書の原案をお客様にご確認いただき、訂正するところがあれば修正を加えていきます。

STEP
6

公証役場で公正証書遺言を作成

公証役場に遺言者、司法書士、証人が集まり、公正証書遺言を作成します。

STEP
7

自筆証書遺言の作成サポート

自筆証書遺言とは、遺言者が遺言書の全文・日付・氏名を自署し、これに押印することによって成立する遺言のことを言います。(民法968条)

自筆証書遺言は、紙、ペン、印鑑、朱肉があればいつでも作成できる点がメリットですが、民法の規定に従って作成しないと、方式に違反する遺言となり無効になってしまうデメリットがあります。

当事務所では、自筆証書遺言の作成手続きをサポート致します。

自筆証書遺言作成費用について

当事務所にご依頼いただいた場合の費用は以下の通りです。

報酬(消費税別)実 費
自筆証書遺言作成支援85,000円~
戸籍・除籍の収集1通 1,500円戸籍謄本 1通 450円
除籍謄本 1通 750円
登記事項証明書の取得1通 1,500円1通 500円
登記情報の取得1通  500円1通 334円
合計(税抜き)約88,500円(すべて1通ずつの場合)2,034円
  • 収集する戸籍関係書類・登記簿等の通数により報酬や実費が増減します。

法務局における自筆証書遺言の保管申請のサポート

令和2年7月10日より、法務局で自筆証書遺言を保管してもらえる新たな制度が始まりました。

ご自宅などで自筆証書遺言を保管する場合、遺言書が相続人に発見されないことや、相続人に変造・廃棄されてしまうデメリットがありますが、法務局から受遺者・遺言執行者・相続人のうち1人に限って保管の通知をしてくれる制度があり、これを利用することにより発見されない、又は変造・廃棄されてしまうといったリスクを抑えることができます。

当事務所では、自筆証書遺言の作成および法務局への保管申請の手続きをサポート致します。

  • 遺言者の方が自ら法務局へ出頭することが必要で、郵送や代理人による申請はできません。

法務局における自筆証書遺言の保管申請のサポート費用について

当事務所にご依頼いただいた場合の費用は以下の通りです。

報酬(消費税別)実 費
法務局への保管申請サポート25,000円3,900円
自筆証書遺言作成85,000円~
戸籍・除籍の収集1通 1,500円戸籍謄本 1通 450円
除籍謄本 1通 750円
登記事項証明書の取得1通 1,500円1通 500円
登記情報の取得1通  500円1通 334円
合計(税抜き)約115,000円(すべて1通ずつの場合)5,934円
  • 収集する戸籍関係書類・登記簿等の通数により報酬や実費が増減します。

おもに必要となる書類について

  • 自筆証書遺言
  • 運転免許証などの本人確認書類
  • 遺言者の住民票(本籍地が記載されたもの)
自筆証書遺言の法務局保管制度については、こちらの記事もご参考ください

神奈川県内の遺言書保管所、管轄の紹介のほか、書式についても言及したブログ記事があります。以下のリンクよりご参考になさってください。

ご相談前に以下の点についてお願い

  • 遺言を作成されるご本人様とご面談させていただきます(ご本人様確認、意思能力の確認ほか)。
  • その結果、遺言をするお客様の意思能力などの点において、ご依頼をご希望いただいたとしましても弊所でお受けできない場合がございます。あらかじめご了承ください。

よくあるご質問

事務所の方に公正証書遺言の証人になってもらうことは可能ですか?

はい、当事務所の職員が証人として公証役場へ出向くことが可能です。その場合、1人あたり15,000円の費用が発生いたします。

公証役場では、どのようなことを聞かれるのでしょうか?

公証役場では、主に遺言者の生年月日や氏名、財産を誰に相続させたいか、などを公証人から質問されます。以下のブログ記事に当日の流れを紹介しておりますので、よろしければご参考になさってください。

作成サポート依頼の途中で手続きを中止した場合、費用はどうなりますか?

遺言の趣旨をヒアリングした後、当職で「遺言書(案)」としてドラフトを作成完了した時点で報酬の80%を頂戴いたしております。また、公正証書遺言の場合、公証人役場で実際の手続きを完了しない限り、証人手数料と公証人への報酬は発生しません。

相続・遺言に関するお客様の声が届いております

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