トップ画像 抵当権抹消登記

住宅ローンを完済しても抵当権は自動で消えませんので手続きが必要になります。

住宅ローンを完済したとき、土地・建物に登記された抵当権を抹消する登記手続きが必要になります。この抵当権抹消登記をしないままですと、抵当権の登記記載がずっと残ってしまいます。今後売買や相続が想定されるお客様におかれましては、以降のスムーズなお手続きのため、すみやかに抵当権抹消を行うことをおすすめいたします。

必要書類について

  • 不動産所有者のお認印(シャチハタ不可)
  • 身分証明書(運転免許証など)
  • 金融機関から返却された書類(解除証書・登記識別情報・委任状など)一式
  • 住民票または戸籍の附票(住所変更がある場合のみ)※当事務所でも代理で取得可能

ご依頼を受けてからの流れ

お問い合わせ
電話または「問合せフォーム」よりお気軽にお問合せください。予約日時の調整を行います。
TEL:046-244-3253
面談・お見積りの提示
面談して詳細をお聞きしたあと、お見積りを作成いたします。ご了解いただいてから手続きを進めてまいりますのでご安心ください。
※土日祝は登記簿が閲覧できませんので、翌営業日からの手続き開始となります。
住民票の取得(住所変更がある場合のみ
住所変更がある場合のみ、住民票か戸籍の附票を取得いただき郵送か直接事務所までお届けください。当事務所が代理で取得することも可能です。
抵当権抹消登記申請
当事務所が代理となって抵当権抹消登記を法務局へ申請いたします。完了までは約2週間です。
手続き完了・書類のご返却
手続きが完了しましたらご報告をしたうえで、返却書類一式をご自宅へ郵送いたします。

登記費用(土地1筆の場合)

登録免許税  1,000円 (不動産1個につき1,000円)
報   酬 11,000円~ ※不動産の個数により異なります

その他、閲覧代・登記事項謄本代・郵送代を含めると合計で16,000円~20,000円くらいになります。

登記された住所が以前住んでいたところのままになっている場合、住所変更登記が必要となり、合計で30,000円~32,000円くらいになります。

よくある質問

自分で抵当権抹消手続きを申請することはできますか?

ご自身で申請することも可能です。法務局のウェブサイトから専用書式を入手し記入、その対象不動産を管轄する法務局へ申請します。郵送でもオンライン申請でも可能です。

どうして速やかに抵当権を抹消しておいたほうが良いのですか?

長く放置してしまったなどで書類を紛失した場合、再発行などにより手続きが煩雑になります。また、費用も余分に発生してしまいます。

長く放置してしまい、金融機関からの書類を紛失してしまいました。それでも抵当権抹消手続きは可能ですか?

はい、可能です。ただ、通常と違う手続き方法になることから費用も時間も余分にかかってしまいます。詳しい内容はブログ記事にしておりますので、よろしければご参考になさってください。

土地・建物の登記に関するお客様の声が届いております

お気軽にお問い合わせください。046-244-3253営業時間 9:00~18:00 [土曜は10:30~]
◎時間外および日曜・祝日は事前予約でご相談可

ご相談予約はこちら 事前予約で時間外・日祝もご相談可能