トップ画像 抵当権設定登記

金融機関などの債権者の権利を保全するために必要な手続きとなります。

住宅ローンを組んで不動産を購入した時や、住宅ローンの借り換えをする時、金融機関などの債権者は不動産に抵当権を設定します。よく「不動産を抵当に入れる」と言われますが、これは「不動産に抵当権を設定する」と同じ意味となります。

この抵当権を設定し、土地・建物の登記記録に登記することによって、当事者以外の第三者に対しても抵当権設定の効力を主張できるようになるため、金融機関などの債権者にとって、抵当権設定の登記をすることは自己の権利を保全する大変重要な意味を持つこととなります。

そして、抵当権設定をした後も不動産所有者は土地・建物を使用し続けることができます。

借りたお金を全額返済すれば抵当権は消滅しますが、返済が滞った場合には、金融機関は土地・建物を差押えて競売することによって、その売却代金から優先的に返済を受けることができる仕組みとなっています。

費用について

司法書士へ支払う費用の内容は、大きく2つに分かれます

1つは登録免許税、登記事項証明書取得手数料などの「実費」で、もう1つは司法書士への事務処理に対する「報酬」です。

「実費」の代表的な例としては以下のものが挙げられます

  1. 登録免許税
  2. 登記事項証明書(登記簿謄本)などの取得手数料
  3. 郵送料

「報酬」の代表的な例としては以下のものが挙げられます

  1. 登記手続きに対する報酬
  2. 登記事項証明書(登記簿謄本)の取得に対する報酬

登記費用の(通常の抵当権設定の場合)

  • 土地1筆
  • 建物1棟に抵当権設定(債権額2,000万円)

【実費】

登録免許税抵当権設定登記8万円(債権額×0.4%)
登記事項証明書の取得・閲覧代約4,000円

上記の例では、実費が約85,000円、報酬が約50,000円となり、合計で約135,000円となります。

登記費用の(住宅ローンの借り換えの場合)

  • 土地1筆、建物1棟に登記されている既存の抵当権を抹消
  • 土地1筆、建物1棟に新たに抵当権設定(債権額2,000万円)

【実費】

登録免許税抵当権抹消登記2,000円(不動産の個数×1,000円)
登録免許税抵当権設定登記80,000円(債権額×0.4%)
登記事項証明書の取得・閲覧代約4,000円

上記の例では、実費が約90,000円、報酬が約70,000円となり、合計約160,000円となります。

※担保権の設定額、住宅用家屋証明書の使用の有無、不動産の個数により費用は増減致します。

必要書類について

お客様にご準備頂く主な必要書類は以下のとおりです。

  • 登記識別情報通知(権利証)
  • 印鑑証明書(発効後3ケ月以内のもの)
  • ご実印
  • 身分証明書(運転免許証、保険証など)

よくある質問

抵当権を設定するにあたり、任意の司法書士を選ぶことはできますか?

通常、融資元である金融機関側で司法書士を指定されることが一般的です。特に指定されない場合は任意の司法書士に依頼することが可能です。金融機関へ念のため事前に司法書士を任意で依頼してもいいか許可を得ていただいてからご相談いただけますとスムーズです。

住宅ローンなど借りたお金を全額返済した場合、抵当権はどうなりますか?

住宅ローンなどの債務を完済しても抵当権は自動で消えませんので「抵当権抹消」の登記手続きが必要になります。この場合、任意の司法書士事務所でのお手続き、またはご自身でも抹消登記手続きを行うことができます。

土地・建物の登記に関するお客様の声が届いております

お気軽にお問い合わせください。046-244-3253営業時間 9:00~18:00 [土曜は10:30~]
◎時間外および日曜・祝日は事前予約でご相談可

ご相談予約はこちら 事前予約で時間外・日祝もご相談可能