相続手続きについて(遺産分割協議など)
先日のブログで、所有者不明土地問題の解消に向けた相続人調査の作業に携わっていると書きましたが、この問題を解決するためにも相続登記の推進が必要であり、重要な課題となっています。
不動産の相続登記をはじめとした相続手続きといっても、何から始めたらいいの?自分には必要あるの?…など、考え始めたらよく分からなくなり、結局後回しにしてしまいがちです。
ぼんやりした疑問の段階でも、少しでも気にかかるようであればお近くの司法書士など、専門家へのご相談をおすすめいたします。
相続手続きとは、司法書士事務所においては不動産の名義変更(相続登記)が一番多く、そのほか、預貯金の解約払い戻し等の遺産承継業務や家庭裁判所への相続放棄の手続きも、必要であれば行います。
また、相続人の間で行われた遺産分割協議の内容を記載した「遺産分割協議書」の作成に携わることも多くあります。この遺産分割協議は相続人同士の自発的な話し合いで行われるものでなくてはならず、司法書士はその協議を進めるために必要な法的知識や情報などの判断材料を提供しサポートすることとなります。このときの法的知識とは、例えば以下のようなものです。
- 相続人の確定
- 相続分の確認
- 遺産の範囲の確認
- 遺産の評価について など
もし遺産分割協議の段階で相続人間に争いがある場合、司法書士が相続人の間に入って話をまとめるという行為は弁護士法に抵触してできないため、弁護士への引継ぎをすみやかに検討することとなります。
また、遺産分割にあたっては、分割の対象になる遺産とならない遺産とがあります。
遺産分割の対象となる遺産としては
- 不動産
- 現金
- 預貯金債権
- 株式 など
遺産分割の対象とならない遺産としては
- 預貯金債権以外の可分債権
- 特定の相続人を受取人に指定している生命保険金(但し、保険金額が不当に高額の場合は特別受益と認定される可能性があります)
- 金銭債務(但し、債権者の承諾があれば特定の相続人に債務を負担させることができます)
以上のように遺産分割の対象や分割の方法についてもいくつか存在し、きめ細やかな対応が必要となります。