戸籍の記載(親子関係不存在確認の裁判確定)
先日、相続登記をするため役所で取った戸籍を確認していると、
「昭和-年-月-日 A同人妻Bとの親子関係不存在確認の裁判確定 A、B戸籍訂正申請 同月-日受附消除」
との記載がありました。
戸籍に載っていたABの子は、親子関係不存在確認の裁判確定により除籍されていたのですが、この子の新しい戸籍がどこに作られたのか分かる記載は見当たりませんでした。
親子関係不存在確認の裁判確定により戸籍を訂正する場合、考えられる2つのケース
- 戸籍法第116条【判決による戸籍の訂正】によって訂正がなされます。
確定判決によって戸籍の訂正をすべきときは、訴えを提起した者は、判決が確定した日から1箇月以内に、判決の謄本を添付して、戸籍の訂正を申請しなければならない。
戸籍法第116条【判決による戸籍の訂正】
- 上記の訂正方法のほかに、虚偽の出生届に基づく親子関係存否の戸籍訂正について、その出生届に基づく戸籍の記載には何らの身分法上の効果を伴わないから、直ちに戸籍法第113条【違法な記載又は錯誤・遺漏の訂正】の手続きにより訂正することができるとする見解もあります。
戸籍の記載が法律上許されないものであること又はその記載に錯誤若しくは遺漏があることを発見した場合には、利害関係人は、家庭裁判所の許可を得て、戸籍の訂正を申請することができる。
戸籍法第113条【違法な記載又は錯誤・遺漏の訂正】
事例により、戸籍法第116条と戸籍法第113条の訂正が使い分けられているのですが、今回の場合は、戸籍法第116条【判決による戸籍の訂正】により戸籍の訂正がされていました。
どういった事情でこうなったのかについては不明です。日本加除出版から出ている戸籍実務のバイブル(?)ともいえる「相続における戸籍の見方と登記手続」の分厚い本にも、私が探した限りこの文言は記載されていませんでした。長年にわたり戸籍を見てきた中での初見ということもあり備忘録としてブログにしました。