不動産登記手続きで法人の印鑑証明書が「添付省略」可能となりました
令和2年3月30日「不動産登記規則等の一部を改正する省令」(法務省民二第318号)が施行されました。
この改正により、不動産登記の申請時、株式会社などの法人が申請情報または委任状に実印で押印する必要がある場合に、会社法人等番号を申請情報の内容としたとき、法人の印鑑証明書の添付が不要となりました。この場合、申請書の添付情報の記載は
「添付情報 印鑑証明書(会社法人等番号○○○○-○○-○○○○○○)」 となります。
同様に、法人が登記申請に添付する「同意証明情報」や「承諾証明情報」に実印で押印する必要がある場合にも、法人の印鑑証明書の添付が不要となりました。この場合、申請書の添付情報の記載は
「添付情報 同意証明情報(会社法人等番号○○○○-○○-○○○○○○)」となります。
改正前の「例外」適用も廃止され、全国どこの法務局でも添付不要となりました
この改正がされる前、法人が土地・建物を売却するなどで申請情報または委任状に実印で押印する必要がある場合、申請情報または委任状に法人の代表者または代理人が法人の実印を押印し、原則、法人の印鑑証明書を添付して登記申請をする必要がありました。
この印鑑証明書は発行日より3ヶ月以内のものが要求されるため、期限が切れている場合は改めて取ってもらう必要がありました。
例外として、「申請を受ける登記所が、提供すべき印鑑証明書を作成すべき登記所と同一であって、法務大臣が指定した登記所以外のものである場合」には印鑑証明書の添付は不要とされていました。神奈川県内では、「湘南支局」のみが法人の印鑑証明書を添付省略できる要件を満たしていたため、法人の印鑑証明書を添付せずに登記の申請が可能となっていました。
しかし、今回の改正により、上記の例外が廃止され、法人が会社法人等番号を申請情報の内容としたときは、全国どこの法務局に登記申請を行う場合であっても、法人の印鑑証明書の添付が不要となりました。
しかし、これまで通り印鑑証明書を準備していただくことになると考えられます
しかしながら司法書士の実務面から見ると、委任状などに押印された法人の実印が、法務局に届け出された印鑑(代表印)であることの確認は必須ですので、ほとんどの場合は以前と変わらず、印鑑証明書を準備してもらうことになると考えられます。
「不動産登記手続きにおける添付書類の簡素化を行う」という趣旨のもとでの改正でしたが、以前は法務局によって添付省略できたり、できなかったりしていたものが、全国共通で添付省略可能となり、必要書類のご案内などで悩むことがなくなり、個人的にはうれしい改正となりました。