亡くなったご親族に借金がある場合、相続放棄をすれば借金を返済する義務から免れます。

親族が借金や債務を残したまま亡くなった場合、何もしなければ相続人にそのまま借金や債務が引き継がれ、返済する義務が発生してしまいます。その返済義務を回避するための手続きが「相続放棄」です。

具体的なお悩みとして以下のようなケースはございませんか?

  • 故人に借金があったので相続放棄したいが期限があるので専門家に依頼したい
  • 自分だけでなく他の親族の分も含めて一連の相続放棄を任せたい
  • 疎遠の親族とのやり取りが難しいので任せたい など

相続放棄手続きの期限

悩ましいのが、相続放棄には手続きの期限があるということです。具体的には(自己のために)相続が開始されたことを知ったときから「3ヶ月以内です(民法第917条)。
この3ヶ月以内に相続放棄の手続きを行わないと、民法の規定により借金や債務などもそのまま引き継ぐことになってしまいます。そうならないためにも3ヶ月以内の手続きが最重要ポイントです。
時間に追われながら迅速に手続きを行うのは大変ですので、専門家に一任するのもひとつの解決策になります。
海老名あすはれ司法書士事務所では、相続放棄に関する書類作成のサポートをいたします。ぜひお早めにご相談ください。

相続放棄の3ヶ月ルールについては過去のブログ記事もご参照ください。

ご自身で相続放棄をするとき

以下のような書類を準備し、家庭裁判所へ提出します

共通して必ず添付する書類

放棄する方(申述人)が配偶者の場合

  • 被相続人(亡くなった方)の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本

放棄する方(申述人)が子、またはその代襲者(孫、ひ孫等/第一順位相続人)の場合

  • 被相続人(亡くなった方)の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
  • 放棄する方(申述人)が代襲相続人(孫、ひ孫等)の場合、本来の相続人(被相続人の子など)の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本

放棄する方(申述人)が被相続人(亡くなった方)の父母・祖父母など(直系尊属/第二順位相続人)の場合

  • 被相続人(亡くなった方)の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
  • 【被相続人の子(およびその代襲相続人)で死亡している方がいる場合】その子(およびその代襲相続人)の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
  • 【相続人より下の代の直系尊属で、被相続人の直系尊属に死亡している方がいる場合(例:相続人が祖父母の場合、父母)】その直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本

放棄する方(申述人)が被相続人(亡くなった方)の兄弟姉妹および甥・姪(代襲相続人/第三順位相続人)の場合

  • 被相続人(亡くなった方)の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
  • 【被相続人の子(およびその代襲相続人)で死亡している方がいる場合】その子(およびその代襲相続人)の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
  • 被相続人の直系尊属(父母、祖父母など)の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
  • 【申述人が代襲相続人(甥・姪)の場合】本来の相続人(被代襲者/被相続人の兄弟姉妹)の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本

提出する家庭裁判所の管轄について

裁判所には管轄があり、被相続人(亡くなった方)の最後の住所地の家庭裁判所が申述先になります。
管轄裁判所を調べたい方は、裁判所WEBサイト「裁判所の管轄区域」をご覧ください。

申述・書類にかかる費用について

  • 申述人1人につき、収入印紙800円分
  • 連絡用の郵便切手(申述先の家庭裁判所によって金額や内訳は異なる)
  • ※相続放棄手続き完了後に「相続放棄受理証明書」を取る場合に限り、取得用として1通あたり150円の収入印紙
    「相続放棄受理証明書」とは、その名の通り”相続放棄が受理されたことの証明書”です。債権者から連絡があった場合でもこの証明書があれば便利です。取得は任意ですがあって困るものではないので一連の手続きの中で取得しておくことをおすすめします。

当事務所へサポートをご依頼される場合

上述しましたように、相続放棄の手続きができるのはたったの3ヶ月です。期限に追われながら初めての手続きを進めることは簡単ではありません。弊所では少しでもお客様のご負担をサポートできるよう、相続放棄の戸籍収集~申述書類作成~申述受理証明書取得まで一貫してサポートいたします。お気軽にご相談ください。

ご依頼の流れ

お問い合わせ
電話または「問合せフォーム」よりお気軽にお問合せください。予約日時の調整を行います。
TEL:046-244-3253
お問合せ
面談・お見積りの提示
可能な限り、財産・負債(借金・債務)の資料をご持参ください。
面談して詳細をお聞きしたあと、お見積りを作成いたします。ご了解いただいてから手続きを進めてまいりますのでご安心ください。
面談
戸籍収集・申述書作成
必要な戸籍を収集いたします(お客様のほうですでに取得している場合はこの限りではありません)。
並行して申述書も作成いたしますのでご署名・ご捺印にご協力ください。
代理取得 お任せください
申述書・添付資料一式を家庭裁判所へ提出
申述書と添付資料一式を管轄の家庭裁判所へ提出いたします。
代理手続き
家庭裁判所から「照会書」がお客様のもとへ届きます
上記の申述書を提出してから約1~2週間後に、家庭裁判所からお客様のもとへ「照会書」が届きますので、記入・押印のうえご返送いただきます。照会書はアンケート形式で「本当に相続放棄していいですか?」「ご自身の意思ですか?」といった最終確認のようなものです。書き方が不明な場合もサポートいたしますのでお気軽にご相談ください。
書類への記入を促すイメージ画像
【相続放棄完了】「受理通知書」がお客様のもとへ届きます
上記の照会書を返送してから約2週間後に、家庭裁判所からお客様のもとへ「相続放棄申述受理通知書」が届きます。これをもって相続放棄が無事に認められたことになります。必要に応じて上述の「相続放棄申述受理証明書」の取得も承ります。
取引完了

当事務所へ依頼する際の費用

当事務所へご依頼いただける場合、報酬と実費は以下のとおりです。(いずれも税別)

(報酬)相続放棄の申述60,000円~
(報酬)戸籍・住民票収集1通あたり1,500円
(実費)申立費用800円
(実費)戸籍・住民票通数により変動
(実費)連絡用切手・郵送料約1,500円

たとえば1名様の相続放棄の場合で、戸籍3通、除票1通を取得し申述した場合、報酬と実費の合計で約71,000円(税別)になります。

よくあるご質問

相続放棄をしたいと考えています。生命保険金は受け取れますか?

相続放棄をした相続人が受取人に指定されている場合には、生命保険金を受け取ることが可能です。この場合、”相続財産”とはならず、受取人の”固有”財産となるからです。ただし相続税法上、額によっては課税対象となってしまいます。※税金に関しては税理士へ別途ご相談をお願いいたします。

相続放棄をする前に注意しておくべきことはありますか?

代表例としては、相続人が相続財産(土地・建物、自動車など)を処分してしまうと相続放棄ができなくなってしまいます。相続放棄を検討している以上、故人の財産には手を付けないでおきましょう。

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