たとえ役員全員に変更がなかったとしても、定款で定められた任期ごとに登記を申請する必要があります。
役員変更登記とは、会社の役員(代表取締役、取締役、監査役など)に任期満了、再任、辞任、死亡などの一定の事由があった場合に申請する登記です。 株式会社の場合、同じ役員が全員再任となり、役員の構成に変更がなかったとしても、定款で定められている任期ごとに再任した旨の登記(「重任」といいます)を申請する必要があります。
忘れがちな「住所や氏名の変更」
また、登記された役員の住所や氏名が変わったときも、住所や氏名の変更登記をする必要があり、引越しなどをした際は変更登記を忘れずに行うよう注意が必要です。
この場合、変更の事実を証明するための書類(住民票や戸籍謄本など)の添付は不要ですが、市が行った住居表示実施などで住所が変わったときは、住居表示実施証明書などを添付することで、登録免許税を非課税(登録免許税法第5条4号)にできるため、登録免許税の免除を受けるために証明書を添付することがあります。
役員変更登記の費用
当事務所の役員変更登記の費用は以下の通りです。
登録免許税 | 10,000円 ※資本金の額1億円超は3万円 |
報酬 | 約30,000円 |
議事録の作成 | 約15,000円~ |
閲覧・登記事項証明書取得費用 | 約4,500円 |
郵送費 | 約1,500円 |
合計(税抜き) | 約61,000円 |
一般的な必要書類について
取締役会がある会社の場合
- 株主総会議事録
- 株主リスト
- 取締役会議事録
- 就任承諾書
- 代表取締役の印鑑証明書
- 本人確認証明書(住民票の写しなど)
- 委任状
取締役会がない会社の場合
- 株主総会議事録
- 株主リスト
- 就任承諾書
- 取締役の印鑑証明書
- 本人確認証明書(住民票の写しなど)
- 委任状
- その他役員が退任するときは、それぞれの退任事由に応じて辞任届、死亡届などが必要となります。
役員変更登記手続きの流れ
ご相談
役員変更の内容について打合せをしたうえで、会社の登記事項証明書や定款を確認し、必要となる手続きや書類についてのご案内を致します。
お見積書の作成
役員変更の登記費用をあらかじめご案内致します。
押印書類の作成、郵送
株主総会議事録、就任承諾書等の登記手続きで必要となる書類を作成し、押印書類並びに請求書を郵送致します。
書類への押印
書類の内容をご確認頂いたうえで、押印をいただきます。
登記申請
押印書類をお預かりし、管轄の法務局に役員変更登記を申請します。
登記完了
1週間~2週間程で登記が完了します。
完了書類のご返却
登記の際に提出した書類のほか、登記完了後の登記事項証明書などをご返却して手続きは終了となります。
- 海老名あすはれ司法書士事務所では、実務経験20年の代表司法書士がすべての役員変更登記手続きを担当いたします。面倒で複雑なお手続きはぜひ当事務所へ安心してご依頼ください。
よくあるご質問
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役員変更登記はいつまでにしなければならないのでしょうか?
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代表取締役、取締役、監査役などの役員に関する登記事項に変更があった場合は、変更が生じた時から2週間以内に変更の登記をしなければなりません。
2週間の期間を経過してしまった場合でも登記の申請は可能ですが、100万円以下の過料に処せられる可能性があるため、放置せずに、なるべく早めに変更登記を申請することが望まれます。