海老名あすはれ司法書士事務所では、商号変更登記を承っております。お気軽にご相談ください。

会社の商号(会社名)は定款の絶対的記載事項で、重要な登記事項となります。

会社の商号(会社名)は登記事項となっており、商号を変更した場合には、商号変更登記を行う必要があります。

この商号は、定款の絶対的記載事項となっているため、商号変更をする場合は、株主総会の特別決議によって定款を変更する必要があります。そして、商号変更の登記手続きの際には、この株主総会の議事録を添付します。

商号に使える文字について

会社の商号には、株式会社や合同会社といった種類に従って、それぞれの商号中に株式会社、合同会社という文字を用いなければならず、他の種類の会社と誤認させるおそれのある文字を用いることはできません。

商号には、漢字、ひらがな、カタカナ、ローマ字、アラビア数字のほか、「&」(アンパサンド)、「 ’」アポストロフィー、「 , 」(コンマ)、「-」(ハイフン)、「 . 」(ピリオド)及び「・」(中点)といった符号も使うことが可能です。

これらの符号は、字句を区切る際に限り使用することができ、商号の先頭または末尾に用いることができないが、ピリオドは省略を表すものとして商号の末尾に用いることができるなど、細かい決まりがあります。

  • 例えば、「EAST・WEST株式会社」や「株式会社E.W.」は認められますが、「50%株式会社」、「&EAST株式会社」、「’70株式会社」などは認められません。

また、商号中に空白(スペース)を用いるには、ローマ字の複数の単語を使用していて、これらを区切る場合に限って認められます。したがって「EAST WEST株式会社」は認められますが、「東西 南北株式会社」は許されず、この場合は空白がないものとして登記されます。

その他の注意点

上記のほか、同一の本店所在場所に同一の商号の会社は、たとえ会社の事業目的が異なっていたとしても認められません。

また、不正の目的をもって、他の会社であると誤認されるおそれのある商号等を使用してはならず、違反した場合は損害賠償などの請求を受ける可能性があります。

商号変更登記の費用

当事務所の商号変更登記の費用は以下の通りです。

登録免許税30,000円
報酬約25,000円
議事録の作成約15,000円~
閲覧・登記事項証明書取得費用約4,500円
郵送費約1,500円
合計(税抜き)約76,000円

一般的な必要書類について

  • 株主総会議事録
  • 株主リスト
  • 委任状
  • 印鑑証明書
    (法務局に会社代表印を新たに届出る場合、代表取締役個人の発行後3ヶ月以内の印鑑証明書が必要となります)

商号変更登記手続きの流れ

ご相談

新しい商号や変更日などの内容をお伺いし、定款や会社の登記事項証明書を確認し、必要となる手続きや書類についてのご案内を致します。打合せの際、定款、会社の登記事項証明書などがあるとスムーズに手続きが進みます。

STEP
1

類似商号の調査

類似商号や同一所在場所に同一商号がないかなど、候補となっている新しい商号が問題なく使用できるのか調査をします。

STEP
2

会社代表印の作成

会社代表印を新たに作成する場合は、類似商号の調査後に会社代表印(会社のご実印)を作成して頂きます。

STEP
3

お見積書の作成

商号変更の登記費用をあらかじめご案内致します。

STEP
4

押印書類の作成、郵送

株主総会議事録、委任状等の登記手続きで必要となる書類を作成し、押印書類並びに請求書を郵送致します。

STEP
5

書類への押印

書類の内容をご確認頂いたうえで、押印をいただきます。

STEP
6

登記申請

押印書類をお預かりし、管轄の法務局に商号変更登記を申請します。

STEP
7

登記完了

1週間~2週間程で登記が完了します。

STEP
8

完了書類のご返却

登記の際に提出した書類のほか、登記完了後の登記事項証明書などをご返却して手続きは終了となります。

STEP
9
  • 海老名あすはれ司法書士事務所では、実務経験20年の代表司法書士がすべての商号変更登記手続きを担当いたします。面倒で複雑なお手続きはぜひ当事務所へ安心してご依頼ください。

よくあるご質問

商号変更登記はいつまでにしなければならないのでしょうか?

株主総会の特別決議により会社の商号を変更したときは、株主総会での変更の効力が生じた日から2週間以内に変更登記をしなければなりません。

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