本店移転登記を承っております。

会社が本店を移転した場合、新しい所在場所(住所)を登記しなければなりません。本店所在地の変更を伴う場合は定款の変更も必要となります。

会社が本店を移転した場合、新しい本店への本店移転の登記を申請する必要があります。

会社の「所在場所」(「○○県○○市〇〇一丁目1番1号」など具体的な住所)は、登記事項であるため、この「所在場所」(住所)が変わった場合は、本店移転の登記が必要となります。 また、会社の「本店所在地」(「○○県○○市」など本店の所在する最小行政区画)は、定款の絶対的記載事項とされており、本店移転の際に「本店所在地」(最小行政区画)の変更を伴う場合には、同時に、定款の変更も株主総会の特別決議で行う必要があります。

同一法務局管轄内での本店移転、管轄外への本店移転について

同一法務局管轄内での本店移転

現在登記されている法務局の管轄の中で本店を移転した場合は1回の登記申請で済むため、管轄外への移転と比べて簡単に、かつ、費用も安く行うことができます。この場合、以下の2つの手続きに分けられます。

  1. 同一市内での本店移転
    同一市内で本店を移転し、定款の記載も「当会社は、本店を○○県○○市に置く」といったように最小行政区画までしかされていない場合は、株主総会の特別決議で定款を変更することなく、取締役会の決議(取締役会がある会社の場合)、取締役の過半数の一致または株主総会の決議(取締役会がない会社の場合)で本店移転が可能となります。
  • (例)神奈川県海老名市(横浜地方法務局 湘南支局 管轄)に本店のある会社が、同じ海老名市内で本店を移転した場合。

    しかし、定款の記載が「当会社は、本店を○○県○○市〇〇一丁目1番1号に置く」といったように、本店の所在場所(住所)までされている場合は、株主総会の特別決議で定款を変更する必要があります。
  1. 同一法務局管轄内での他の市への本店移転
    同一法務局の管轄内で、他の市へ本店を移転する場合は、株主総会の特別決議で本店所在地(最小行政区画)の定款変更をし、新しい本店の所在場所(住所)を取締役会などで決定する必要があります。
  • (例)神奈川県海老名市(横浜地方法務局 湘南支局 管轄)に本店のある会社が、同一法務局管轄内である神奈川県藤沢市に本店を移転したような場合。

管轄外への本店移転

現在登記されている法務局の管轄外に本店を移転した場合、新旧それぞれの法務局で本店移転登記をする必要があります。登記の申請書も新旧それぞれの法務局に分けて作成し、それらをまとめて旧管轄の法務局に申請するため、完了までの期間が長くかかり、また、費用や手間も同一管轄のときよりも多くかかることとなります。

この手続きは、上記2.と同じように、株主総会の特別決議で本店所在地(最小行政区画)の定款変更をし、新しい本店の所在場所(住所)を取締役会などで決定します。

  • (例)神奈川県海老名市(横浜地方法務局 湘南支局 管轄)に本店のある会社が、管轄外である神奈川県横浜市(横浜地方法務局 本局 管轄)に本店を移転したような場合。

本店移転登記の費用

当事務所の本店移転登記の費用は以下の通りです。

同一法務局管轄内での本店移転の場合

登録免許税30,000円
報酬約30,000円
議事録の作成約15,000円~
閲覧・登記事項証明書取得費用約4,500円
郵送費約1,500円
合計(税抜き)約81,000円

管轄外への本店移転の場合

登録免許税60,000円
報酬約60,000円
議事録の作成約15,000円~
閲覧・登記事項証明書取得費用約4,500円
郵送費約1,500円
合計(税抜き)約141,000円

一般的な必要書類について

同一法務局管轄内での本店移転の場合

  • 取締役会議事録(取締役会がある会社の場合)
    取締役の過半数の一致を証する書面(取締役会がない会社の場合)など
  • 委任状

管轄外への本店移転の場合

  • 株主総会議事録
  • 株主リスト
  • 取締役会議事録(取締役会がある会社の場合)
    取締役の過半数の一致を証する書面(取締役会がない会社の場合)など
  • 委任状
  • 印鑑届出書
  • 印鑑カード交付申請書(旧本店の管轄法務局で発行された印鑑カードは、本店移転後使用できなくなります)

本店移転登記手続きの流れ

ご相談

新しい本店所在場所や本店の移転日などの内容をお伺いし、定款や会社の登記事項証明書を確認し、必要となる手続きや書類についてご案内を致します。打合せの際、新しい本店所在場所が分かる資料、定款、会社の登記事項証明書などがあるとスムーズに手続きが進みます。

STEP
1

お見積書の作成

本店移転の登記費用をあらかじめご案内致します。

STEP
2

押印書類の作成、郵送

取締役会議事録、株主総会議事録、委任状等の登記手続きで必要となる書類を作成し、押印書類並びに請求書を郵送致します。

STEP
3

書類への押印

書類の内容をご確認頂いたうえで、押印をいただきます。

STEP
4

登記申請

押印書類をお預かりし、管轄の法務局に本店移転登記を申請します。

STEP
5

登記完了

1週間~1ヶ月程で登記が完了します。

STEP
6

完了書類のご返却

登記の際に提出した書類のほか、本店移転登記完了後の登記事項証明書、管轄外への本店移転の場合は新しい印鑑カードなどをご返却して手続きは終了となります。

STEP
7
  • 海老名あすはれ司法書士事務所では、実務経験20年の代表司法書士がすべての本店移転登記手続きを担当いたします。面倒で複雑なお手続きはぜひ当事務所へ安心してご依頼ください。

よくあるご質問

本店移転登記はいつまでにしなければならないのでしょうか?

この本店移転の登記には期間の制限があり、本店移転の効力が生じた日から2週間以内にする必要があります。2週間の期間を経過してしまった場合でも登記の申請は可能ですが、100万円以下の過料に処せられる可能性があるため、放置せずに、なるべく早めに変更登記を申請することをお勧めします。

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