株式会社は、設立登記をして初めて法人格を取得できます。複雑で面倒なお手続きは、登記のプロである司法書士へぜひお任せください。
株式会社は、本店所在地を管轄する法務局に対して設立登記の申請をし、これが受理されて登記された時に成立し法人格を取得することになります。会社名義での仕入れ、販売はもちろんのこと、金融機関からの借入れも、「法人」として認められて初めて行うことが可能となります。
株式会社を設立する方法としては、次の2つがあります。
- 発起設立(発起人が会社設立時に発行する株式の全部を引き受ける方法)
- 募集設立(発起人が会社設立時に発行する株式を引き受けるほか、他に株式を引き受ける者の募集をする方法)
- 1.の発起設立では、発起人だけで設立手続きを行うことが可能であるため、募集設立よりも比較的かんたんに設立手続きを進めることが可能です。
- ここでは、発起設立による株式会社の設立の費用と流れについてご紹介します。
株式会社設立の費用
当事務所に株式会社設立の登記手続きをご依頼いただいた場合の費用です。
法務局へ納める登録免許税 | 約 150,000円 |
公証役場へ支払う定款認証手数料 | 約 53,000円 |
定款に貼付する印紙代(電子定款) | 0円 |
司法書士への報酬 | 約 85,000円 |
謄本・印鑑証明書発行手数料 | 約 8,000円 |
合計(税抜き) | 約 296,000円 |
- 定款は「紙」と「電子」による2種類の形態があり、「紙の定款」による申請では4万円の収入印紙が必要となるところ、電子定款では印紙代はかかりません。当事務所へご依頼いただければ電子定款にて手続きを行いますので、この4万円が不要となります。
必要書類について
- 印鑑証明書
1.発起人 各自1通
2.取締役 各自1通
※上記1、2に当てはまる方(発起人かつ取締役となる方)は2通必要になります。 - ご実印
発起人、取締役のご実印が必要となります。 - 株式会社の会社代表印
株式会社の商号の決定後、新たに作成する必要があります。 - 通帳
発起人個人の通帳が必要となります。 - 本人確認書類
発起人、取締役の本人確認書類(運転免許証など)
手続きの流れ
設立会社の基本事項の決定
商号・目的・本店所在地・資本金・決算期・出資者・役員などの設立する会社の基本事項を決めて頂きます。
類似商号のチェック
同一の所在場所に同一の商号がないかをはじめ、候補となっている設立会社の商号が問題なく使用できるのかチェックをします。
会社代表印の作成
商号が決まったら会社代表印(会社のご実印)を作成して頂きます。
定款などの書類作成
設立する会社の根本的な規則である定款を作成します。定款の記載事項には商号・目的などの絶対的記載事項、現物出資や財産引受に関する事項などの相対的記載事項、会社の営業年度などの任意的記載事項があります。
定款の認証
定款の作成が完了したら公証役場で定款の認証をしてもらいます。当事務所では電子定款で作成するため、通常、紙で作成された定款の認証時に必要となる印紙代4万円が不要となります。
資本金の払い込み
定款の認証が完了したら、発起人(出資者)個人の口座に資本金を振り込みます。この後、通帳のコピーを取って払込証明書を合綴して押印をいただきます。
登記申請
管轄の法務局に株式会社設立の登記を申請します。この法務局に設立登記を申請した日が「会社設立日」となります。
設立登記の完了
登記申請後、4日~5日程度で設立登記が完了します。登記が完了すると設立した会社の登記事項証明書や印鑑証明書の取得が可能となります。
登記関係書類のお渡し
登記完了後、登記事項証明書(登記簿謄本)、印鑑証明書、印鑑カード、電子定款などの書類一式をお渡しして手続き終了となります。
会社設立の手続きに関しては、ご自身でも行えるような形での便利なシステムも整ってきております。しかし、いちから知識を勉強し、いざ着手しようとしても実際にはかなり多くの時間を費やしてしまいます。会社をスタートアップさせる時間はとても貴重なものですので、スムーズに設立したい方、時間を節約したい方などには特に、登記の専門家である司法書士による手続きをおすすめいたします。
- 海老名あすはれ司法書士事務所では、実務経験20年の代表司法書士がすべての会社設立手続きを担当いたします。ぜひお気軽にご相談ください
よくあるご質問
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合同会社(LLC)設立もお願いできるのでしょうか?
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はい、可能です。LLCは株式会社設立とは違ったメリットもありますし、実費の面でも違ってまいります。お気軽にご相談ください。
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