会社の目的(事業内容)は定款の絶対的記載事項で、重要な登記事項となります。
会社の目的とは、会社が行おうとする事業の内容のことで、定款の絶対的記載事項であり、登記事項とされています。
新しい事業の追加や、事業の一部を廃止するなど、会社の目的を変更する場合は、株主総会の特別決議によって定款を変更する必要があります。そして、目的変更の登記手続きの際には、この株主総会の議事録を添付します。
目的の記載内容について
会社法施行前は、①適法性、②営利性、③明確性、④具体性の4つの基準で目的の適格性が判断されていましたが、平成18年の会社法施行後は、④の具体性についての要件は、審査されないこととされました。このため、具体的に、より詳細に記載する必要がなくなり、「商業」や「商取引」といった目的も認められるようになりました。しかし、抽象的すぎる内容である場合、会社の事業内容が曖昧となり、取引や許認可の際に不利益を生じさせる可能性があるため、取引先や許認可の届出先へ確認するなど、具体性の要件についても慎重に検討する必要があります。
目的変更登記の費用
当事務所の目的変更登記の費用は以下の通りです。
登録免許税 | 30,000円 |
報酬 | 約25,000円 |
議事録の作成 | 約15,000円~ |
閲覧・登記事項証明書取得費用 | 約4,500円 |
郵送費 | 約1,500円 |
合計(税抜き) | 約76,000円 |
一般的な必要書類について
- 株主総会議事録
- 株主リスト
- 委任状
目的変更登記手続きの流れ
ご相談
目的変更の内容について打合せをしたうえで、定款や会社の登記事項証明書を確認し、必要となる手続きや書類についてのご案内を致します。
お見積書の作成
目的変更の登記費用をあらかじめご案内致します。
押印書類の作成、郵送
株主総会議事録、委任状等の登記手続きで必要となる書類を作成し、押印書類並びに請求書を郵送致します。
書類への押印
書類の内容をご確認頂いたうえで、押印をいただきます。
登記申請
押印書類をお預かりし、管轄の法務局に目的変更登記を申請します。
登記完了
1週間~2週間程で登記が完了します。
完了書類のご返却
登記の際に提出した書類のほか、登記完了後の登記事項証明書などをご返却して手続きは終了となります。
- 海老名あすはれ司法書士事務所では、実務経験20年の代表司法書士がすべての目的変更登記手続きを担当いたします。面倒で複雑なお手続きはぜひ当事務所へ安心してご依頼ください。
よくあるご質問
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目的変更登記はいつまでにしなければならないのでしょうか?
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株主総会の特別決議により会社の目的を変更したときは、株主総会での変更の効力が生じた日から2週間以内に変更登記をしなければなりません。