不動産・預貯金・株式など、まとめて相続手続きをするのは大変な労力を伴います。ぜひ相続手続きのプロである司法書士へお任せください。
不動産や預貯金の名義変更だけという個別の手続きではなく、相続財産の全てについて共同相続人全員からの依頼に基づき、相続人の代理人として被相続人の相続財産を適正に承継(相続)させる手続きです。
司法書士は相続人全員との関係で中立公正な立場で業務を行う必要があるため、相続人全員と遺産承継業務の委託契約を交わす必要があります。
以下のようなお悩みを抱えていませんか?
- 不動産、預貯金、株式など相続財産がたくさんあるのでまとめて手続きをして欲しい
- 仕事の関係で、平日、役所や金融機関に行く時間がとれない
- 疎遠な相続人がいて連絡が取れない
- 相続に関する法律の知識が少なく、どうしたらよいか分からない
このような場合、お気軽に一度ご相談ください。お悩みが少しでも軽くなるようじっくりお話をお伺いいたします。
業務内容について
- 相続に関するご相談
- 相続人調査(戸籍や住民票の収集)
- 相続関係説明図の作成
- 法定相続情報証明の取得
- 相続財産の調査(不動産=登記事項証明書、名寄帳、評価証明の取得等、金融資産=残高証明書、取引履歴の取得等)
- 財産目録の作成
- 遺産分割協議書の作成
- 不動産の名義変更(相続登記)
- 預貯金の解約及び受取
- 有価証券(株式、投資信託等)の解約及び換金
- 保険金・給付金の請求のサポート
- 相続人への相続財産の分配
- 相続税申告の税理士等の手配(申告は税理士が行い、別途報酬が発生します)
手続きの報酬について
承継対象財産の価格 | 報酬額(税別) |
---|---|
500万円以下 | 250,000円 |
500万円以上~5,000万円以下 | 価格の1.2% + 19万円 |
5,000万円以上~1億円以下 | 価格の1.0% + 29万円 |
1億円以上~3億円以下 | 価格の0.7% + 59万円 |
3億円以上~ | 価格の0.4% + 149万円 |
※ご注意※ 登録免許税などの実費が別途必要になります。
遺産承継業務の流れ
ご相談
- 聞取り調査(親族関係、相続財産など)
- 業務内容、手順、報酬のご説明
1
ご契約
- 遺産承継業務委任契約の締結
- 遺産承継業務委任状への署名、押印
2
相続人の調査
- 戸籍、住民票等の取り寄せ(出生から死亡に至る戸籍等)
- 相続関係説明図(家系図)の作成
3
相続財産の調査
- 土地、建物の登記事項証明書、名寄帳、固定資産税評価証明書などの取得
- 預貯金の残高照会、 残高証明書、取引履歴などの交付請求
4
財産目録の作成・遺産分割協議案の作成
- 不動産、預貯金、株式などの相続財産の全てを財産目録に記載
- 面識のない相続人への連絡、相続開始のお知らせ
- 相続財産のご確認及び遺産分割協議のアドバイス、協議書案の作成
5
遺産分割協議書の作成・押印
- 遺産分割の協議、協議内容を遺産分割協議書に記載
- 遺産分割協議書や登記用の委任状へのご署名、ご捺印
6
相続手続き
- 土地及び建物の相続人名義への変更、法定相続情報証明の取得
- 預貯金の解約、株式の名義変更、売却手続きなど
7
相続財産の分配
- 遺産分割計算書の案の作成、分割案への承諾
- 遺産分割協議の内容に基づき分配
8
業務終了
- 手続き完了ご報告
- 手続き費用ご清算
9
実務経験豊富な当事務所へお任せください
遺産承継業務は手続き内容が複雑で多岐にわたることから、その責務も他業務同様とても重大となってきます。海老名あすはれ司法書士事務所では、実務経験20年の代表司法書士がすべての遺産承継業務を担当いたします。ぜひお気軽にご相談ください。
よくある質問
- 契約締結後から業務完了までどれくらいの日数がかかりますか?
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相続財産や相続人の数、調査の範囲にもよりますので一概にはいえませんが、例えば相続財産が不動産×1、預貯金×2口座、あらかじめ相続財産のすべてが判明していて調査の必要がない場合、約1か月半~2か月程度のお時間を頂戴しております。
- 業務の一部だけお願いすることはできますか?
-
可能です。その際、費用や報酬が変わってまいりますので、一度お気軽にご相談ください。
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