トップ画像 土地・建物を売買で名義変更

不動産売買の決済は司法書士が立会い、確実・安心なお取引へと導きます。

不動産売買の決済では、買主が売主に売買代金全額を支払うのと引き換えに、売主は名義変更に必要となる書類一式や建物の鍵などの引き渡しをします。
この不動産売買の決済において、司法書士は売主から買主に登記名義が確実に移転できるように、登記手続きに必要な書類を全て確認し、その上で売買代金の支払いをしてもらい、代金の支払いを確認してから法務局へ名義変更の登記申請を行います。
当事務所では、「不動産売買の立会い業務」「名義変更の登記手続きに関する業務」を承っております。

名義変更の登記までの流れ

権利関係の調査
不動産売買の依頼があると、売買契約書、登記事項証明書などの資料を確認し、売買契約の内容や対象不動産の権利関係を調査し、名義の変更に法律上問題がないかを確認します。
登記費用・必要書類のご案内
固定資産税評価証明書や納税通知書の金額をもとに登録免許税を算出し、登記費用の見積書を作成いたします。作成が完了しましたら、見積額を事前にお知らせいたします。また、決済当日に必要となる書類一覧も作成し同時にお知らせしております。
必要書類の事前確認ならびに収集
売主側で抵当権の抹消登記がある場合は、解除証書などの抵当権抹消書類が揃っていることを事前に確認しておく必要があるため、金融機関に連絡を取り書類の確認をしておきます。また、買主側で住宅ローンの利用がある場合には、金融機関に行き抵当権設定書類を受領しておきます。
その他、農地を売買する場合には、農地法の届出書や許可書が必要となるため、これらの書類の事前確認や、居住用建物の売買で必要となる住宅用家屋証明書の取得をしておきます。
登記申請書類の作成
決済前日までに、決済当日にご署名・ご捺印をいただく委任状、登記原因証明情報などの書類一式を作成いたします。あわせて登記申請書など、法務局へ申請する書類の準備を進めていきます。
決済への立会い
決済現場では、ご本人様の確認、対象不動産の確認、売買の意思確認を行い、必要書類がすべて揃っているかを確認します。これらに問題がなければ登記費用の書類にご署名、ご捺印をいただき、住宅ローンの実行を金融機関に依頼します。
登記申請
決済への立会い後、当日中に法務局へ登記申請を行います。

費用について

司法書士へ支払う費用の内容は、大きく2つに分かれます

1つは、登録免許税、登記事項証明書取得手数料などの「実費」で、もう1つは司法書士への事務処理に対する「報酬」です。

「実費」の代表的な例としては以下のものが挙げられます。

  1. 登録免許税
  2. 登記事項証明書(登記簿謄本)などの取得手数料
  3. 郵送料
  4. 交通費

「報酬」の代表的な例としては以下のものが挙げられます。

  1. 登記手続きに対する報酬
  2. 登記事項証明書(登記簿謄本)の取得に対する報酬
  3. 立会い料

登記費用の一例

買主様

  • 居住用建物(住宅用家屋証明書使用)
  • 固定資産税評価額(土地2,000万円・建物1,000万円の場合)
  • 抵当権設定(債権額2,000万円)

【実費】

登録免許税土地の所有権移転登記30万円(固定資産税評価額×1.5%)
建物の所有権移転登記 3万円(固定資産税評価額×0.3%)
抵当権設定登記 2万円(債権額×0.1%)
登記事項証明書の取得・閲覧代約5,500円
住宅用家屋証明書手数料 1,300円

上記の例では、実費が約36万円報酬が約16万円となり、合計で約52万円となります。

※不動産の個数、価格、担保権の設定額により費用は増減致します。

売主様

  • 住所変更あり
  • 抵当権抹消あり
  • 他銀行への抹消書類の預かりあり

【実費】

登録免許税住所変更登記2,000円(不動産の個数×1,000円)
抵当権抹消登記2,000円(不動産の個数×1,000円)

上記の例では、実費が約5,000円報酬が約25,000円となり、合計約30,000円となります。

※決済現場で抹消書類のお預りが可能な場合は約25,000円となります。
※不動産の個数、抹消する抵当権の本数により上記費用は増減いたします。

必要書類について

代表的な必要書類は以下のとおりです。

【買主様】

  • 住民票
  • ご実印
  • 身分証明書(運転免許証、保険証など)

【売主様】

  • 登記識別情報通知(権利証)
  • 印鑑証明書(発行後3ケ月以内のもの)
  • ご実印
  • 身分証明書(運転免許証、保険証など)

実務経験豊富な当事務所へお任せください

決済は動く金額も大きく、間違いがあってはならない業務です。また、当日スムーズにお手続きが進むための事前準備も重要となってきます。「海老名あすはれ司法書士事務所」では、実務経験20年の代表司法書士がすべての決済業務を担当させていただきます。ぜひお気軽にお問合せくださいませ。

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